契約書を締結し、マニフェスト伝票で処理の行程を管理することで、産業廃棄物の適正処理に努めています。
PCの廃棄、処分の前に
平成13年4月に「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)が施行されたのに伴い、パソコン製造業者に対してリデュース、リユース、リサイクルに配慮した設計が義務付けられるとともに、使用済みとなった事業系パソコンについては、製造業者及び輸入販売業者(メーカー等)に対して、回収・再資源化の義務が課せられました。
不要になったパソコン・モニタ・プリンタ等のOA機器も「産業廃棄物」として扱われ、廃棄の際には廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)に基づかなければなりません。